おきてほしくないことですが、利用していたカードローンが返済できなくなることもあるでしょう。転職で収入が激減したり、勤務先の経営不振によって、給与やボーナスがカットされるというリスクは、サラリーマンなら常におこり得るリスクです。
何社もカードローンを抱えていて、どのカードも目一杯使い切っていると、収入がダウンしたときに対応できなくなりますので注意したいものです。
カードローンに限ったことではありませんが、ローン会社から借りたお金を返済できない、いわゆる返済不能な状態となった場合、取り立て屋が来るのではと心配する人もいるかもしれません。
しかし、金融業者の取り立て行為は貸金業法で細かく制限されており、制限されている行為をした場合は、営業停止処分や貸金業登録の取り消しなど、金融業者にとって不利益となる行政処分が下されますので、心配するような厳しい取り立てを受けることはそうあるものではありません。
なお、取り立て行為において禁止されていることとしては、以下のものがよく知られています。
・午後9時から翌朝午前8時までの時間帯で、債務者等に電話やファックスをしたり債務者等の居宅を訪問すること。
・正当な理由もなく、債務者の勤務先に連絡すること。
・債務者の借り入れや私生活に関する事実を他人に知らせる行為。
・ほかから借りて、返済させようとする行為。脅しまがいの取り立て。
・連帯保証人以外の、家族や親類などにも及ぶ取り立て。
・弁護士等または裁判所を通じて債務整理の手続きを進めている旨の通知を受けた後の取り立て行為
もちろん、返すべきお金を返さなければ、請求の郵便物や電話での状況確認・催促、または適正な時間帯での訪問面談などはありますので、返済に向けて前向きに取り組む必要はあります。
しかし、金融業者が行う取り立ては、債務者の私生活や仕事の平穏を脅かすような威迫的なことはできないように制限されているということです。
ただし、カードローン等の借金が返済できなくなったということは、返済計画の甘さを含めて反省するべき点はたくさんあります。
返済不能となった場合、債権者の債権回収はおおむね、次のような流れで進んでいきます。
1.請求・督促
↓
2.内容証明郵便
↓
3.裁判手続き
↓
4.強制執行
通常、約定日に返済できなくても、遅れて返済できる場合は「請求・督促」の段階でストップしますが、口頭でいつまでに送金するとしながらも、払えない、または払おうとしないでいると、債権者から「内容証明郵便」が届き、記載された期日までに支払えない場合は、法的手続きに移行する旨が書面で知らされます。
そして、返済できない場合は、少額訴訟、支払督促、民事調停、最終手段として訴訟となることもあります。
しかし、返済不能となっていることは、債務者自身がいちばん分かっていることでしょう。本当に現状では首が回らないぐらいの状況に陥っている場合は、「内容証明」以降に進む前に債務整理を選択するのが妥当な対処方法かもしれません。
弁護士等または裁判所を通じて債務整理の手続きを進めると、債権者のその旨の通知が届き、取り立てや督促などはぴたりと止まりますし、債務整理の中身が決まるまでは、毎月の返済もしなくて良くなります。
ここでは、個々に詳しくは解説しませんが、債務整理には、特定調停、任意整理、個人再生、そして自己破産などがあります。
借金の程度、内容によって、選択する債務整理の方法は変わりますが、いまカードローンの返済などで困窮している場合は、当該ローンは法的金利内のものが多いはずなので、かつてのように金利の引き直しなどで借金がチャラなったりするケースは少なく、主に返済スケジュールを変更することで返済しやすくするというリスケジュール型の債務整理が中心になると思います。
もちろん、出資法の上限金利ぎりぎりの借金をまだもっている方なら、金利の引き直しで、借り入れが大幅に減額となったり、ゼロになったり、過払い金が発生するケースもあるわけです。
弁護士協会のクレサラ相談のほか、社会福祉事務所などでも借金の相談窓口はありますので、早めに相談して、債務整理をどのように進めるか決めてしまうことをおすすめします。
カードローンの返済をせずに、踏み倒すことはできるのか? にっちもさっちもいかなくなると、普段なら絶対考えないことも考えてしまうものです。
結論から言えばカードローンの踏み倒しできません。もちろん、銀行・信販会社・消費者金融からの借金は5年という時効(商事消滅時効)がありますので、時効の期間を経過し、債権者に時効の主張をすれば時効が成立します。
時効を主張するというのは、内容証明郵便で援用通知を債権者の送れば良くて、相手の承諾は必要ありません。知恵を総動員すれば、理屈として借金の踏み倒しができることになります。
しかし、時効は債権者が権利を行使しないことで、その期間が有効となりますので、権利を行使すると、それまで経過した期間について効力がなくなります。
たとえば3年経過していても、その時点で債権者が訴訟を起こした場合は、経過した3年は無効となります。時効を利用して借金を踏み倒すということは、なかなかできるものではないのです。
金利 | 4.5%~17.8% |
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限度額 | 500万円 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短1時間 |
金利 | 3.0%~18.0% |
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限度額 | 800万円 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短1時間 |
金利 | 3.0%~18.0% |
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限度額 | 800万円 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短即日も可能 |