カードローンの返済期限に時効はあるの?

カードローンに、返済期限や時効は設けられているのでしょうか。よほど借金で追い込まれていない限り、触れることのない情報ではありますが、細かな点はやはり気になるものです。

そこで今回は、カードローンの返済期限や時効について取り上げながら、時効が認められるケース・認められないケース、借金の時効のタイミング、時効になっているかどうかを調べる方法など、詳しくご紹介していきます。是非参考にしてください。

カードローンの時効について

結論から言いますと、カードローンに時効は存在します。そもそも時効とは、『ある事柄や出来事などが一定の時間継続した場合、その事柄や出来事などの状態を尊重して、権利を消滅させる制度』という意味合いを持つ言葉です。

ようするにカードローンの場合でいうと、時効が成立した時点で借りたお金は返さなくて良いという話になります。では、借入したお金を簡単に踏み倒せるのかというと、実質上は不可能に近いと考えていた方が無難です。

なぜ不可能に近いのかというと、カードローン会社が債権をそのまま放置するようなことはしないからです。ネット上などでは、カードローンの時効について様々な見解が述べられていますが、実際に時効が成立することはほぼありません。

なお、金銭の貸し借りに関連する時効は、2パターン存在します。1つは、個人間の貸し借り。もう1つは、金融機関と個人との貸し借りです。

個人間のお金の貸し借りにおける時効は、民事消滅時効と呼ばれており、10年で時効が成立することになっています。一方、金融機関と個人での貸し借りは、商事消滅時効と呼ばれており5年で時効が成立するのです。

ちなみに5年ないし10年が経過し、時効が成立すると自動的に借金が帳消しになるわけではありません。時効を成立させるためには、いくつかの条件を満たさなければならないのです。

これらの条件を満たして、初めて時効として認められます。では次の項で、時効が成立する条件について、更に詳しくみていくことにしましょう。

時効が成立する3つの条件

この項では、カードローンで時効を成立させるための条件について解説していきます。主な条件は以下でご紹介する3つです。この3つの条件は、すべて満たされていて初めて時効が成立します。詳細をまとめましたので、参考にしてください。

1. 5年以上返済せずに放置する

利用しているカードローンへ返済をせずに、5年以上放置する必要があります。その間、1円も返済してはならないのです。ここまでの情報は、広く知られていることですので、特に詳しく説明するまでもありません。

2.相手方に時効制度を利用する旨を通知する

5年以上経過したのち、自然と時効が成立するわけではありません。カードローンによる借金が時効を迎えた旨を、カードローン会社へ主張しなければならないのです。この主張のことを専門用語で『消滅時効の援用通知』と呼びます。

消滅時効の援用通知は、時効援用通知書によって行われることとなり、必ず内容証明郵便で郵送することになります。通常の郵便で郵送してしまうと、裁判となった際、文書を証拠として利用することができないため注意が必要です。

また、こちらとしては時効が成立したと考えていても、いざ連絡したところ時効が成立していなかったというケースは珍しくありません。時効が成立していなかった場合は、債務整理などで対処するか、もしくは諦めて返済するかの2択となります。

3.債権者が債権を行使しないまま5年以上経過している

債権者とは、ここでいうカードローン会社のことです。債権を行使しないままとは『裁判、もしくは支払い督促の申し立てを行わなかったこと』、『内容証明郵便にて催告書を郵送しなかったこと』を指しています。

ようするに、カードローン会社側から督促連絡が5年以上一切なかったという意味です。カードローン会社から、督促連絡が一切ないということは、実際のところまずありません。

夜逃げを繰り返したり会社勤めをしないなど、所在を不明にしない限りなんらかの形で督促の連絡は入るものです。

また所在を不明にするだけでは不十分で、たとえ債務者と連絡が取れなくても、カードローン会社が裁判所へ支払い督促の申立てを行った場合は、時効がリセットされる仕組みとなっています。

もしくは、内容証明郵便で催告書を送付すると、半年間時効を延長することが可能です。つまるところ、時効を成立させないようにするために、カードローン会社はあらゆる手段を使って時効を遅らせようとします。

そのため、『条件3』をクリアすることは困難を極めるといっても過言ではありません。

借金っていつ時効を迎えるの?

時効の時期についてはすでに触れましたが、もう少々詳しく解説していくことにします。借金の時効は5年、もしくは10年となっていることはすでに述べました。

金融機関(カードローン会社・銀行)と個人との貸し借りは5年、個人間の貸し借りであれば10年です。

ちなみに、個人が信用金庫から借入した場合、時効は5年ではなく10年となります。商法上、信用金庫は商人とならないため、他の金融機関とは異なるのです。

ここまでは、一般的に広く知られている情報ですが、時効期日のカウント方法はあまり知られていません。大きく分けると3つのパターンがあります。以下にまとめましたので、参考にしてください。

1.返済の期日を取り決めていない

返済の期日が決まっていない状態で、尚且つ一度も返済をしていない場合は、お金を貸した日の翌日から5年ないし10年のカウントが始まります。すでに1回以上返済をしている場合は、一部返済をした日の翌日から5年ないし10年のカウントが始まるのです。

2.返済の期日の取り決めがある

返済の期日が決まっている状況で、尚且つ一度も返済をしていない場合は、返済期日の翌日から5年ないし10年のカウントが始まります。すでに1回以上返済をしている場合は、返済を止めた返済期日の翌日から5年ないし10年のカウントが始まります。

3.返済の期限が不明

返済期限の条件を満たした日から、5年ないし10年のカウントが始まります。このような債務のことを『不確定期限付き債務』と呼んでいます。

『不確定期限付き債務』とは、必ず返済をすることにはなるものの、いつ到来するか分からないものを期限とする債務のことです。

たとえば、『家族が亡くなったら、その遺産で返済する』といった、いつかは必ず到来することは分かっているものの、それがいつになるか分からないものを期限とし、その期限が到来すれば債務が発生するといった意味となります。

ちなみに、上記の事例の場合は、家族が亡くなったという事実を債務者(相手方)が知ったタイミングから返済がスタートするのです。

以上が、時効期日のカウント方法でした。時効期日のカウント方法が分かったところで、次に例外について触れていくことにします。カードローン未払いの時効は、返済期日の翌日から5年ということになりますが、スムーズに時効を迎えることはありません。

時効期日のカウントを、中断する方法が存在するのです。専門用語で、『時効の中断』と呼びます。具体的には、以下の3つの方法で時効期日のカウントを中断することが可能です。それぞれ詳しくみていくことにしましょう。

請求

請求とはカードローン会社が債務者へ督促するため、何らかのアクションを起こしたことを指します。方法は2つです。1つは裁判上の請求。もう1つは催告です。まずは、裁判上の請求について解説していくことにしましょう。

カードローン会社が裁判所へ支払い督促の申立や、和解・調停の申立を行った場合、時効は中断されます。このときに判決が下されると、通常は5年だった時効の期間が10年へと延期されるのです。

そのあと判決が確定したタイミングで、新たな時効のカウントが始まります。

上記の申立ては、裁判所からの訴状を債務者が実際に受け取ったかどうかは関係がありません。裁判所が『公示送達』、『郵便に付する送達』いずれかの方法で訴状を送付すると、『訴状を債務者へ届けた』ことにできるからです。

つまるところ、債務者本人は時効を迎えたつもりでも、時効が成立していなかったということは珍しい話ではありません。債務者本人が全く知らない間に判決を取られていて、延々と時効が延期されていることがあります。

次に催告ですが、裁判上の請求以外の方法で、時効を中断させることを催告と呼んでいます。カードローン会社が内容証明郵便を債務者へ送付し、そのあと6カ月以内に訴訟、もしくは支払い督促の手続きを行うと時効を中断することができるのです。

差押え・仮差押え、仮処分

カードローン会社が債務者の財産を差押え・仮差押え、仮処分を行った場合、時効を中断することができます。たとえば、給与の差押えなどが該当します。

承認

カードローン会社に対して、借金をしている事実を認めたことが1度でもある場合、認めた段階で時効は中断され、改めて時効のカウントが始まります。

金額にかかわらず返済をすれば債務を承認したことになりますし、『返済をもう少し待ってほしい』といった連絡を入れた場合も承認したことになります。

時効が認められるケースと認められないケースについて

この項では、カードローンによる借金の時効が認められるケースと、認められないケースについて解説していくことにします。それぞれのケースを以下にまとめましたので、参考にしてください。

時効が認められるケース

時効が認められるケースは、例外なく『時効の期限』、『時効の要件』を満たしています。いずれかが欠けてしまうと、時効が認められることはありません。時効の期限に関しては、すでに先述しているとおり5年です。

その上で、一切支払いをせずに、借入している事実を認めない姿勢を貫くことが必須となります。それだけではなく、カードローン会社が一切債権を行使せずにいなければなりません。

債権を行使せずにいた理由としては、たとえば合併などの事情から債権を認識していなかったことなどが挙げられます。このように、時効の期限・時効の要件を満たした上で、法律的に時効を迎えている事実を証明するために、時効の援用を実施するのです。

具体的には、内容証明郵便をカードローン会社へ送付します。インターネット上で書面のひな型をダウンロードすることもできますが、法律が関連する複雑な文書となるため、弁護士などへ文書の作成を依頼するのが一般的です。

以上の一連の流れをもって、初めて時効が認められます。ちなみに、カードローン会社が督促の連絡をしたり、督促状を郵送するだけでは、債権を行使したことにはなりません。

法律で認められた方法で、債権を行使した事実を残さなければならないのです。一般的には、裁判を起こして時効を中断させることがほとんどとなります。

時効が認められないケース

時効が認められないケースには、いくつかのパターンがあります。以下にまとめましたので、参考にしてください。

1.借金を一部支払ったり返済の猶予を求めたことがある

すでに先述していますが、金額に関係なく一部の借金をカードローン会社へ支払ったり、返済の猶予を求めたことがある場合、そのタイミングで時効は一旦中断されます。

たとえば、4年11カ月目に何らかの形で一部返済をしたり、返済の猶予を求めた場合は、そこから改めて5年のカウントが始まるのです。1ヶ月後に5年を迎えて時効が成立したことを主張しても、認められることはありません。

2.時効の援用手続きを行わなかった

カードローン会社が債権を行使せずに、5年が経過したとしましょう。この状態のままでは、時効が認められたことにはなりません。時効の援用手続きを行って、はじめて時効が認められます。

電話連絡や通常の郵便物で時効の援用を行っても、法律的には認められません。必ず内容証明郵便で郵送する必要があります。誤って内容証明郵便で時効の援用を行わなかった場合、そのタイミングから改めて時効のカウントが始まるのです。

3.定期的に内容証明郵便が郵送されていた

カードローン会社では、支払いの督促を行う目的で督促状を郵送しています。これだけでは時効を中断させることはできませんが、内容証明郵便だけは扱いが異なるのです。

この件に関してもすでに先述しましたが、内容証明郵便を郵送し、尚且つ6カ月以内に裁判所へ訴えを起こした場合、債務者の意思に関係なく時効は中断されます。

また、裁判所へ訴えを起こさなかったとしても、内容証明郵便の郵送から6カ月間時効が延期されるのです。

4.差押え・仮差押え、仮処分が行われた

前項でも触れましたが、差押え・仮差押え、仮処分が実施された段階で、時効は中断となります。たとえば、最後に返済した日の翌日から3年半が経過し、そのタイミングで差押え・仮差押え、仮処分が行われたとしましょう。

更に逃げ回って1年6カ月経過し、ようやく5年を迎えたとしても、時効は認められないということです。差押え・仮差押え、仮処分が実施された段階で、改めて時効のカウントが始まります。

借金を踏み倒すと何が起きるの?

借金を踏み倒すと何が起こるのかという件に関して、ネット上で様々な見解が述べられていますが、実際にはどのような事態が発生するのでしょうか。この項では、あくまでも時効を迎えていないことを想定し、3つの事柄を取り上げることにします。

1.融資を受けることができない

まずはっきりと言えることは、一連のローン商品、クレジットカード、カードローン、携帯端末の割賦購入など、あらゆる融資サービスを利用することができなくなります。なぜなら、個人信用情報に延滞記録として5年間記録が残るからです。

ただし、5年以上経過して記録が消えるのは、延滞が解消するか解約の手続きを行った場合に限ります。延滞を続けて逃げ回っている限り、延滞記録はそのまま残り続けるからです。

また、完全に延滞が解消されたあとも、借金を踏み倒した企業の関連会社間で、未払い情報として記録は残り続けます。関連企業ではない、別の貸金業者であれば借入可能な可能性はあるものの、そのような貸金業者は高金利なところがほとんどです。

2.債権の回収が行われる

借金を踏み倒すと、例外なくカードローン会社は債権の回収を行います。具体的にいうと、『差押え、仮差押え、仮処分』を行うのです。

いきなり債権の回収に踏み切るわけではなく、督促の連絡や督促状の送付など、いくつかの段階を経て最終的に『差押え、仮差押え、仮処分』に踏み切ります。

財産や給料の差押えなどが一般的ではありますが、ただ単にお金を返済してもらうために行うのではなく、時効を中断させるために行うという側面も持ち合わせているのです。

3.信用情報に事故情報として登録される

そもそも、借金の踏み倒しの記録はどこに登録されるのでしょうか。厳密にいうと、借金を踏み倒している金融機関が加盟する個人信用情報機関に『延滞記録』として登録されることになります。

消費者金融の多くは、CICやJICCと呼ばれる信用情報機関に加盟しており、一方、銀行系カードローン会社は、全国銀行個人信用情報センターに加盟しているケースがほとんどです。

ただし、近年は銀行系カードローンであっても、CICやJICCに加盟するケースが増えており、また現在はカードローン会社全体で個人信用情報が共有されるようになりました。

そのため、借金を踏み倒した情報は、すべてのカードローン会社で確認できると考えた方が無難です。ちなみに、延滞記録はいつまで登録されるのかというと、各信用情報機関によって扱いが異なります。

まずCICの場合ですが、延滞記録の保有期間は『契約期間中および契約終了後5年以内』です。つまり踏み倒して逃げている限り、延滞記録は一生残り続けることになります。

次にJICCの場合ですが、『契約継続中及び完済日から5年を超えない期間』延滞記録は残り続けます。

なお、補足として『延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間』と付け加えられています。

ようするに、JICCの場合も延滞が続いている限りは、延滞記録は一生残り続けるということです。

最後に全国銀行個人信用情報センターの場合ですが、『契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間』とされており、やはり他の2つの機関と同様、延滞を続けている限り一生記録は残り続けることが分かります。

つまるところ、延滞記録を削除してもらうためには、完済や解約をしなければならないということです。ただし、10年前後の期間放置し続けていると、延滞記録が個人情報機関から消えていることがあります。

必ず削除されるわけではありませんが、基本的には勝手に削除されないと考えておいた方が無難です。

カードローンの返済が時効になると発生する問題点とは?

この項では、カードローンの返済が時効になった後に発生する問題について解説していくことにします。起こりうる問題点は大きく分けると2つです。以下にまとめましたので、参考にしてください。

1.時効が成立しても信用情報機関に情報が残り続けることがある

時効が成立しても、信用情報機関によって対応が異なるため、延滞情報が残り続けることがあります。JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターの事例は以下の通りです。

JICCの場合

JICCの場合は2つのケースがあります。どちらのケースも、カードローン会社がどのような報告を行ったのかによって対応が異なるのです。まず1つ目のケースは、『完済』として情報を上げた場合です。

『消滅時効の援用』で時効が成立しているため、実際には完済していないのですが、報告の内容が完済であればJICCは完済として情報を登録します。

もう1つのケースは、カードローン会社が正直に『消滅時効の援用』もしくは『消滅』として情報を上げた場合です。JICCは、事故情報のファイルそのものを削除して『該当情報なし』とします。

CICの場合

CICの場合も2つのケースに分かれます。カードローン会社が『貸し倒れ』としてCICに情報をあげればそのように登録されますし、『契約終了』として情報を上げればそのように登録されるのです。

また、どちらの情報も5年間はCICに登録されることになります。つまり、JICCとは異なり、『消滅時効の援用』を行っても5年間は事故情報が残ってしまうのです。

全国銀行個人信用情報センターの場合

ネット上などをリサーチしてみましたが、信憑性の高い情報は見当たりませんでした。

全国銀行個人信用情報センターの公式WEBサイトを確認したところ、『返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続き、解約、完済など)』の事実を含んだ取引の情報は、『契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間』とあります。

カードローン会社が、全国銀行個人信用情報センターに対してどのような報告をするのかによってお話は異なってきますが、もしも完済として扱われるのであれば、5年間は記録が残るということになりそうです。

正確な情報を知りたい場合は、全国銀行個人信用情報センターへ問い合わせをして、自ら確認した方が良いといえます。

2.時効が成立した金融機関、関連する金融機関から借入できない

時効が成立したとはいえ、借金を踏み倒したカードローン会社や、そのカードローン会社に関連する貸金業者などからは、二度とお金を借りることができません。

法律上、支払いの義務はなくなったといっても、『自然債務』といって借金が帳消しになったわけではないからです。

カードローン会社によって対応は分かれますが、もしも『自然債務』として扱われる場合は、信用情報機関へ『時効』の報告をしないことがあります。

このような場合、直接個人的に信用情報機関へ申立てをしても削除されることはないため、カードローン会社へ削除を依頼するしかありません。また、削除を依頼したからといって、必ずしも削除して貰えるわけではないようです。

債権の種類と消滅時効期間の違いについて

債権にはいくつかの種類があり、消滅時効の期間が異なります。この項では貸主が『サラ金・貸金業者』の場合、『信用金庫』の場合、『銀行』の場合、『住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の住宅ローン』の場合を詳しくみていくことにしましょう。

貸主がサラ金・貸金業者の場合

サラ金、貸金業者の場合、会社と個人どちらの扱いになっているのかによって、時効の期間は変わるものです。会社であれば5年、個人であれば10年となります。ちなみに、個人でも商人営業の場合は商事債権扱いとなるため、時効は10年ではなく5年です。

貸主が信用金庫の場合

一般的に、信用金庫は銀行というイメージが強いものです。しかし、昭和63年に行われた最高裁の判決で、『信用金庫で行われている業務は、営利目的ではない』と判示されたことがありました。

そのため、信用金庫のカードローンを利用した場合、時効期限は10年となります。ただし個人事業主や企業が、事業資金として信用金庫からお金を借りた場合は、商事債権となるため時効は5年です。

貸主が銀行の場合

次に銀行の場合ですが、信用金庫とは異なり債権はすべて商事債権となります。そのため、時効は5年です。

貸主が住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の住宅ローンの場合

住宅金融支援機構は商人とはならないことから、住宅ローンの時効は10年となります。

以上が、債権の種類と時効期間でした。ちなみに、個人間の貸し借りは民事債権と呼ばれており、一方、お金を貸した側、もしくはお金を借りた側のどちらかが商法上の商人の場合は商事債権と呼ばれています。

商法によると、商行為で発生した債権は商事債権となるようです。ただし、先述した信用金庫の事例にもありますが、何をもって商行為というのかは明確になっていません。過去の裁判の判例を基に結論付けているケースが目立ちます。

難しい話となってしまいましたが、個人がプライベートでカードローンからお金を借りる分には、すべて民事債権となるものです。そのため、商事債権の意味を深く理解する必要はありません。

借金が時効になっているのか調べる方法ってあるの?

たとえば『すでに5年以上支払っていない銀行カードローンが、時効を迎えているのか知りたい!』と考えたとしましょう。

その場合、どのような方法で調べれば良いのでしょうか。具体的には、以下の方法があります。ひとつずつ見ていくことにしましょう。

1.裁判所に記録が残っていないか調べる

長らく延滞していた場合、カードローン会社は時効を中断させるために、必ず何らかのアクションを起こしているものです。裁判所へ申立てをしたり、訴訟を起こすこともその中の1つとなります。

裁判所へ申立てをしたり、訴訟を起こした場合は、その旨が郵送で債務者宛てに送付されますが、多くの人は引越しをして住居を転々としていたり、夜逃げするなどして郵送物を受け取っていません。

そのため、直接裁判所へ出向いて記録が残っていないか調べるしか手段はないのです。調べるとはいっても、いつどのタイミングで記録が残っているのかは分かりませんので、すべての資料に目を通すことになります。

つまるところ、『裁判所に記録が残っていないか調べる方法』は、一つの手段としてご紹介しただけであり、現実的な方法ではないということです。

2.郵送物を探してみる

たとえば、郵送物が自宅宛てではなく、実家宛てに送付されていたとします。その場合、先述した状況とは異なり、カードローン会社や裁判所からの郵送物が残っている可能性があるものです。

このようなケースのときは、証拠となる資料がないか探してみましょう。もしも見つけることができれば、その資料を弁護士などへ提出し、時効が成立している可能性はあるかどうか相談してみることをお勧めします。

3.まずは司法書士や弁護士に相談してみる

時効のタイミングがはっきりと分かるかどうかはさておき、借金問題に精通している司法書士、弁護士へ相談するのも1つの方法です。

手元に証拠が全くない場合、あくまでも時効の可能性についてアドバイスを受けるだけとなりますが、参考となる話が聞けるかもしれません。

以上の3つが、代表的な時効の調べ方でした。つまるところ、自力で正確な情報を探し出すことは困難だということです。正確な情報を掴みたいのであれば、カードローン会社へ直接確認するしかありません。

なお、カードローン会社が訴訟を起こしていた場合、『債権名義』と呼ばれるものを取得している可能性があります。

債権名義とは、否応なく差押えができる権利のことです。カードローン会社が債権名義を取得すると、時効は5年ではなく10年に延期されるため、ますます個人では時効のタイミングがつかめなくなります。

それだけではありません。下手に動いてしまうと借金の承認となり、時効がリセットされることがあります。

時効の期間と要件さえ満たしていれば、あとはカードローン会社宛てに内容証明郵便で援用通知書を送付し、時効を成立させるだけなのですが、そう簡単にはいかないものです。

なお、法的な相談をする場合、必ずしも有料となるわけではありません。以下の表に無料で相談できる機関を3箇所まとめましたので、参考にしてください。

相談機関名 連絡先 営業時間
法テラス 0570-078-374 平日:9時~21時
土曜日:9時~17時
日本弁護士連合会 0570-783-110
※窓口相談のみ
平日:9時~16時
※都道府県によって異なる
貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
03-5739-3861
平日:9時~17時30分

まとめ

今回は、カードローンの時効について取り上げました。借金の返済が滞ったままだったり、踏み倒すしかないと考えている場合、今回ご紹介した情報は役立つかもしれません。

しかし、時効を迎えたとしても、クレジットカードを作ることができなかったり、住宅ローンや教育ローンを利用することができなかったりなど、日常生活になんらかの支障をきたすものです。

また、カードローンの場合、余程のことが無い限り時効を迎えることは困難を極めます。時効を期待してやり過ごすよりも、債務整理をするなどして早めに再スタートを切った方が賢明だといえそうです。

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