カードローン契約者が死亡の場合、残高の支払いはどうなるのか?

カードローン契約者が死亡した場合、その後の支払いはどうなるのでしょうか。特に家族に内緒で借入をしている方は、いざというときのためにも正確な情報を把握しておきたいものです。

そこで今回は、カードローン契約者が死亡したあとの返済に関して焦点を当てながら、カードローン契約者死亡時の対応方法、借金は相続することになるのか、相続の種類などについて詳しく解説していきます。

カードローン契約者が死亡した際、返済はどうなる?

結論からいいますと、法定相続人が存在するかどうかでお話は異なってきます。法定相続人とは、相続する権利を有する人のことです。法定相続人には範囲と順序があり、民法で定められています。詳細は、以下の表のとおりです。

順位 詳細
配偶者 被相続人の夫・妻は常に相続人となる
第一順位 被相続人の子(養子でも可)
子が死亡している場合は孫

※胎児の場合、生まれてきた後に相続人となる。
また婚姻関係にない間の子も、認知を受けている場合は相続人となる
第二順位 第一順位にあたる相続人が存在しない場合は父母(養父母も可)
父母が亡くなっている場合で、祖父母がいれば祖父母が相続人となる
第三順位 第二順位にあたる相続人が存在しない場合は、被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続人となる

独身で尚且つ法定相続人が存在しない場合は、調査を行います。その上で、法定相続人に該当する人がいないと判断された際は、国が相続することになるのです。

一般的に、相続するというと『財産』のみを相続するイメージが持たれがちですが、債務がある場合は債務も相続されることになります。財産だけを相続することは法律上できません。

また、故人が遺言書を遺しており、その中で返済義務の振り分けについて指示していたとしても、それらの内容は一切無効となります。カードローンなどで作った借金は『消極財産』と呼ばれ、財産を相続した人が引き継ぐものと決まっているからです。

では、故人にカードローン契約があり返済を拒否したい場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。大きく分けると以下の2つとなります。

すべての相続を放棄する
相続した財産の範囲内で負債も相続する

厳密にいうと、②の対処法は返済を拒否することにはなりません。相続した財産の範囲内で負債も相続し、尚且つカードローンなどの債務の返済を行っても、相続できる遺産や財産があると分かっている場合に用いられる方法です。

つまり、①と②のどちらを選択しても、損をすることはありません。そうと分かれば、すぐにでも手続きを始めたいところですが、その前にまずは過払い請求が可能か確認することをお勧めします。

相続放棄の手続きが完了したあとは、過払い請求を行うことができなくなるため、正確な残債を確認するのが先決です。

故人が残債に関する記録を残しているケースもありますが、鵜呑みにせずに必ず残債を調査するようにしましょう。残債の調査方法は、以下の2つとなります。

分かる範囲で借入先を特定し、返済記録を開示してもらう
個人信用情報機関へ信用情報を照会する

必ず遺族が対応しなければなりませんが、借入先に返済記録を開示する際は行政書士や司法書士、弁護士の力が必要となります。法テラスなどの無料相談を活用したり、無料相談を行っている法律事務所などを探して、早めに相談するようにしましょう。

なお、個人信用情報に関しては、以下の方のみ開示手続きが可能です。

配偶者
二親等以内の血族
法定相続人
配偶者、二親等以内の血族、法定相続人から委任を受けた弁護士
司法書士

信用情報の開示先は、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターのいずれかとなります。どこへ開示請求を行えばよいか分からない場合は、弁護士や司法書士、行政書士へ相談してください。

なお、過払い分が返還された場合は、そのお金を財産として受け取ることが可能です。万が一、過払い請求をしても借金が残るようであれば、そこではじめて、すべての相続を放棄するか、相続した財産の範囲内で負債も相続するかを決めましょう。

詳細に関しては、このあとの『相続は承認・放棄のいずれかを選択できる?』の項で解説しますので、そちらを参考にしてください。

本人死亡時のカードローン各社の対応とは?

カードローンの場合、契約者本人が死亡した際に返済が免除されることはありません。各カードローン会社で定められている、利用規約に沿って対応することになります。

ただし、利用規約は細かな文字でまとめられている上、内容が難しく分かりづらいことがほとんどです。

そこでこの項では、大手カードローン会社の利用規約を調査し、その結果を表にまとめてみました。まずは以下の表をご覧ください。

カードローン名 利用規約条項
関連箇所
利用規約の内容
アコム 第14条1項 会員都合による退会は、全額返済との定めあり
SMBCモビット 第23条1項(7) 相続の開始があったときは、債務の全額を直ちに支払うよう定めあり
三菱UFJ銀行
バンクイック
第12条1項(7) 借主に相続の開始があったときは、直ちに貸越元利金等を支払うよう定めあり
三井住友銀行
カードローン
第12条(1)⑧ 相続の開始があったときは、第8条で定める返済方法によらず直ちに債務を全額返済するよう定めあり
みずほ銀行
カードローン
第9条1項(5) 相続の開始があったときは、債務の全額を直ちに支払うよう定めあり
オリックスクレジット
VIPローンカード
第14条1項(8) 相続の開始があったときは、債務の全額を直ちに支払うよう定めあり
三井住友カード
ゴールドローン
第18条2項
第19条1項(6)
会員が死亡した場合、もしくは会員の親族などから会員が死亡した旨の連絡があった場合は、直ちに債務の全額を支払うよう定めあり
ノーローン 第15条1項(6) 会員が死亡したときは、元本と利息、遅延損害金等を直ちに支払うよう定めあり
セディナ
カードローン
第14条2項⑩
第15条4項
会員が死亡した場合、もしくは会員の親族などから会員が死亡した旨の連絡があった場合は、直ちにカード利用による支払金等のの全額を支払うよう定めあり

アコム利用規約の場合、上記のとおり『会員都合による退会』といった文言しか見当たりませんでした。しかし、その他のカードローン会社の場合は、『相続』もしくは『会員が死亡した場合』などといった文言で明記されていたため、内容が分かりやすくなっています。

なお、ご覧の通り、カードローン契約者が死亡した際は、全額返済となるケースがほとんどです。規約を確認しても内容が分かりづらい場合は、直接問い合わせをする必要があるものの、一括で返済するよう案内される可能性が高いといえます。

カードローン会社によっては分割返済に応じて貰えることもあるようですが、実際に相談をしてみないことには何とも言えません。

また、今回ご紹介したカードローン会社以外にも、プロミスアイフルなどいくつかのカードローンの利用規約も調査してみました。しかし、該当すると思われる箇所が分かりづらくなっており、結局みつけることはできませんでした。

そのため、利用規約内に必ず記載されているものと決めつけず、見当たらなかった時点ですぐに問い合わせて確認することをお勧めします。

相続は承認・放棄のいずれかを選択できる

相続するかしないかは、法定相続人の意思で自由に決めることが可能です。法的に罰則は設けられていないため、相続の手続きを放置しても問題はありません。

しかし、故人が利用していたカードローンなどの借金が残っている場合、法で定められた期限内に手続きを行わないと、代わりに返済することになるため注意が必要です。

相続手続きは、大きく分けると承認・放棄の2種類に分かれます。承認は更に2つに分かれていますが、いずれの場合も財産だけではなく、負債も相続しなければなりません。

なお、対処法の具体的な判断基準ですが、借金の残債が判明し、遺産や財産よりも債務の金額が大きな場合は『相続放棄』、逆の場合は『単純承認』もしくは『単純承認』を選択してください。単純承認とは、財産も負債もすべて相続することを指します。

それでは次の項で、相続放棄と限定承認について、更に詳しく解説していくことにしましょう。

相続放棄と限定承認とは?

相続放棄、限定承認について、以下のとおりまとめました。それぞれ参考にしてください。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産(財産、資産、負債)の相続を放棄することを指します。相続放棄を希望する場合、自らが相続人となったことを知ったタイミングから3カ月以内に、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行わなければなりません。

3カ月以内に手続きが終わりそうにないときは、期間伸長の申述をすることが可能です。手続きは、法定相続人がそれぞれ単独で行う必要があるため注意しましょう。

ちなみに、申述人(ここでいう法定相続人にあたる人)によって、必要書類の内容は若干異なります。以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

順位 すべての申述人に
共通する必要書類
申立人によって
異なる必要書類
配偶者 ①被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
②申述人の戸籍謄本
被相続人の死亡事実が記載された戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
第一順位 ①被相続人の死亡事実が記載された戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

②申述人が代襲相続人(孫、またはひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡事実が記載された戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
第二順位 ①被相続人の出生時、死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

②被相続人の子、及び代襲者で死亡している方がいる場合、その子及び代襲者の出生時、死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

③被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡事実が記載された戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
第三順位 ①被相続人の出生時、死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

②被相続人の子、及び代襲者で死亡している方がいる場合、その子及び代襲者の出生時、死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

③被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡事実が記載された戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

④申述人が代襲相続人(甥や姪)である場合は、被代襲人(本来の相続人にあたる人)の死亡記載がある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

上記の書類の他、申述人1名につき収入印紙800円分1枚が必要となります。申述先となる家庭裁判所によっては、80円切手が必須となることがあるため、各裁判所の公式WEBサイトを確認してください。

書類提出後、約1週間程度で裁判所から照会書が届きます。照会書内には、いくつかの質問事項が記載されているため、回答を記入して返送しましょう。すべての手続きが終了すると、家庭裁判所から『相続放棄申述受理通知書』が郵送されます。

以上で一連の手続きは終了です。相続放棄の手続きは自ら行うことも可能ですが、相続税などが関係してくるため、弁護士や行政書士に依頼した方が安心です。

また、カードローン会社へ相続放棄の事実を証明するためには、『相続放棄申述受理証明書』が必須となります。相続放棄の手続きを行った家庭裁判所へ申請すれば、比較的短期間で発行してもらうことが可能です。

1通あたり150円の印紙代がかかるため、借入先の件数に合わせて早めに用意しておきましょう。

限定承認とは

故人が資産だけではなく負債も残していた場合、相続する資産の範囲内で負債も受け継ぐができます。この相続手続のことを、限定承認と呼んでいるのです。

遺産と負債それぞれの金額を計算した結果、返済をしても余りが出る場合は相続放棄ではなく限定承認を選択するのが得策となります。

ただし、法定相続人全員で共同申請することが条件となっている他、自らが相続人となったことを知ったタイミングから、3カ月以内に家庭裁判所にて手続きを行わなければなりません。

3カ月が経過すると限定承認はできなくなるため、注意しましょう。ちなみに、先述した相続放棄の手続きよりも、限定承認の手続きの方が複雑です。

また、法定相続人全員の意見が一致しないケースが目立つこともあり、限定承認が用いられるケースはそれほど多くないといわれています。

税制面で不利となることもあるため、法定相続人のみで話し合いをせず、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家へ相談してから決断しても遅くはありません。慌てずに最善の方法を検討しましょう。

相続放棄のリミットについて

相続放棄のリミットは、前項で述べたとおりです。民法第915条第1項にて『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない』と定められています。

また、相続には順番があることはすでに述べたとおりですが、注意したいのは配偶者が相続放棄をした場合です。法定相続人に該当する方で、尚且つ相続放棄をする場合、総族の対象が移ります。

いま一度、前項でご紹介した票をご覧ください。

順位 詳細
配偶者 被相続人の夫・妻は常に相続人となる
第一順位 被相続人の子(養子でも可)
子が死亡している場合は孫

※胎児の場合、生まれてきた後に相続人となる。
また婚姻関係にない間の子も、認知を受けている場合は相続人となる
第二順位 第一順位にあたる相続人が存在しない場合は父母(養父母も可)
父母が亡くなっている場合で、祖父母がいれば祖父母が相続人となる
第三順位 第二順位にあたる相続人が存在しない場合は、被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続人となる

上記の票のとおり、被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となりますが、配偶者が相続することを放棄した場合、第一順位に相続は移るのです。

被相続人の配偶者が、相続放棄する旨を第一順位にあたる身内に伝えている場合は問題ありません。しかし、伝え忘れてしまい、期限である3カ月が経過すると、第一順位にあたる相続人はすべての遺産を相続することになってしまいます。

基本的に、第一順位は被相続人の子にあたるケースがほとんどですので、伝え忘れるケースは稀です。とはいえ、家族と疎遠な方は、気がつかない間に借金を背負うことがあるため注意が必要となります。

3カ月のカウントが始まるのは、あくまでも『自己のために相続の開始があったことを知った時から』であり、故人が亡くなった日ではありません。

家庭裁判所に対して期間伸長の請求を行えば、3カ月が経過したあとでも相続放棄や限定承認の手続きが可能となることはあるものの、やむを得ない事情があったと裁判所が認めた場合に限ります。

単純承認になると自動的に負債が受け継がれてしまうってほんと?

結論からいいますと、自動的に負債は受け継がれます。前項でも少し触れましたが、そもそも単純承認とは、財産も負債もすべて相続することを指しています。相続放棄や限定承認とは異なり、単純承認は手続きの必要がありません。

また、所定の期間内に相続放棄、または限定承認の手続きを行わなかった場合は、自動的に単純承認となります。この件に関しては、民法第921条で定められています。詳細は以下の通りです。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

引用元:民法第921条

自らが法定相続人であることを知ったタイミングから3カ月以内であれば、これまで解説したとおり、限定承認や相続放棄の手続きを行うことが可能です。

また、法定相続人が複数存在する場合は、相続人であることを最後に知った相続人のタイミングに合わせることになります。

以上が単純承認に関する概要ですが、単純承認に該当するかどうかは素人が判断できるものではありません。たとえば、相続人が被相続人の債務を支払った場合や、相続人が遺産から葬儀の費用を支払った場合など、単純承認にあたらないケースがいくつかあります。

それだけではなく、単純承認となり、結果的に借金の返済義務が発生した場合であっても、カードローン会社の了承を得ることができれば、減額や分割などが可能となることもあるのです。

残債が高額であれば債務整理などの対応方法もありますが、行動を起こす前に弁護士などの法の専門家へ相談するようにしましょう。

カードローンの借金を引続ぐ場合、返済方法の見直しが重要

カードローンからの借金を引き継ぐ場合、生前の契約内容がそのまま相続人に渡ることはありません。『本人死亡時のカードローン各社の対応とは?』の項でも触れたとおり、多くのカードローン会社は一括返済を求めてくるケースがほとんどとなります。

だからといって、カードローンの返済を本人死亡後もそのまま代わりに行うことは得策ではありません。カードローンの場合、本人が死亡したタイミングから、返済や借入はすべて契約無効となるからです。

カードローン会社の利用規約上、一括返済が義務付けられていたとしても、返済方法の見直しについて相談することは十分に可能です。

気になる一般的な傾向ですが、延滞損害金が発生している場合は、相続人が一括返済をするケースが目立ちます。

カードローンは高金利な融資サービスであるため、早く完済したいと考える相続人が多いことや、そもそも借入額がそれほど高額ではないことが関係しているといえそうです。

なお、返済方法の見直しを求める際は、最も元金の減少が早い方法で返済することをおすすめします。

債務者が重度の病気・事故で入院した際、返済はどうなる?

債務者が病に倒れたり事故で入院した場合、カードローンの返済はどうなるのでしょうか。基本的には、どのような事情があろうとも返済をしなければなりません。

生命保険や公的手当で返済できる方は、特に心配する必要はないものの、問題はどうしても返済ができない場合です。

数カ月もの長期間に亘って返済を逃れることはできないため、早めにカードローン会社へ連絡をして相談する必要があります。

ケースバイケースとなるため、最終的にどのような方法で返済をするかは何とも言えないところです。

よく見られるケースとしては、一定期間利息のみ返済したり、返済期日の延長が認められたり、返済額の減額や最低返済額の変更が認められることなどが挙げられます。

また、相談したものの解決に至らない場合は、法テラスや弁護協会などが行っている無料相談を活用しましょう。カードローンの返済が困難となるケースは珍しい話ではないため、最適な対処法についてアドバイスを貰うことができるはずです。

相談する機関や団体などによって、無料で相談できる回数や相談時間に制限があります。債務情報が分かる契約書や利用明細書は揃えておいて、限られた時間内で相談できるように準備をしておきましょう。

その方がより具体的なアドバイスが貰えるだけではなく、相談が終わってから『質問することを忘れていた!』といったミスを予防することができます。

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