カードローンをはじめて利用する方は、ローンに関するいろいろなウェブサイトなどをみているでしょうから、貸金業法という言葉は何度も目にしていると思います。法律を知らなければお金を借りられないということはありませんが、平成18年の貸金業法の改正で、ローンの利用ルールは大きく変わりましたので、そうした変化については、大まかに押さえておいたほうが良いでしょう。
平成18年に改正された貸金業法は、おもに多重債務者対策を根幹に据えています。改正点はいろいろありますが、いちばんはグレーゾーン金利の撤廃があります。そしてもうひとつ、平成22年6月18日に施行された総量規制(過剰貸付の抑制を目的としたもの)が、私たちローン利用者にとって、知っておくべき改正ポイントとなるでしょう。
グレーゾーン金利とは、かつての利息制限法に定める上限金利を超えるが、出資法に定める上限金利には満たない金利のことを指します。具体的には、出資法の上限金利は29.2%であり、消費者金融の多くはこの金利で貸付をおこなってきました(もちろん消費者金融以外でもこの金利で貸付をおこなってきたところはあります)。グレーゾーン金利の撤廃によって、元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、そして元本が100万円以上の場合は年15%を上限金利とすることに変わりました。これは現在のカードローンの金利を見れば分かるかと思います。
したがって、この上限金利を超える金利で貸付を行っている業者は、悪質な違法貸付を行っていることになります。名前の通った貸金業者が、そうした違法貸付をおこなうことは、まずありませんが、カードローンの上限金利がいくらなのかということは覚えておいたほうが良いかと思います。
総量規制は貸金業者の貸し過ぎを抑制するために定められた貸付規制です。これは知っている方も多いかと思いますが、個人向けの無担保ローンは年収の3分の1を超える貸付を行ってはいけないことになったのです。しかし、いかなる場合も年収の3分の1を超えてはいけないということではなく、緊急の医療費をまかなうための貸付、顧客に一方的に有利となる借換えのための貸付、配偶者との合算収入の3分の1以下の貸付け、個人事業主に対する貸付けなどが該当します。また有担保ローンも総量規制の対象外となります。
貸し過ぎを抑制するための総量規制ですが、総量規制の施行で困ってしまう方もいます。それはすでに年収の3分の1を超える借入残高がある方です。こうした方は、借入残高が減少するか、総量規制をクリアできるレベルに年収が増えなければ、あらたな借入れはできません。また、規制の例外があるとは言え、例外に合致しない、緊急で調達しなければならないお金もあります。年収が低い方や、すでに借入残高が多い方は、下手すると違法貸付をしてくれる闇金をさがさなければならない事態に陥ることもあるでしょうし、犯罪に手を出してしまう危険性も高まります。総量規制により生じる問題は、あまり表面化していませんが、かなり深刻な状況にある方をすでに生んでいると言えます。
貸金業法改正で見落としがちなのが、専業主婦の借入方法が変わったということです。改正以前は、収入がない専業主婦でも、ご主人の属性で審査し、ご主人に内緒で借入できたのですが、改正後はご主人の収入を証明する書類と同意書が必要となりました。お金を借りるのに、ご主人の所得証明書や同意書まで求められるとなると、借りる主婦はまずほとんどいないでしょう。
そのため、専業主婦に利用されていたレディースローンは,専業主婦向けの商品を取りやめたり、融資事業そのものをやめてしまったところも多数でてきています。プロミスをはじめとする大手消費者金融でも、専業主婦向けのローン商品は扱わなくなりました。
専業主婦むけのローンはたしかにいろいろな問題を抱えていたわけですが、ここまで借りにくくなると、また別の問題が浮上してくることが懸念されます。