個人信用情報とは、具体的にどのような情報のことを指しているのでしょうか。カードローンの審査を行う際に、判断材料となる情報であることは分かっているものの、詳しいことは分からないという方は多いようです。
そこで今回は、信用情報や個人信用情報機関について取り上げながら、信用情報に傷が付くとはどのような状態なのか、カードローンを利用すると住宅ローンの審査に影響はあるのかなど、詳しくご紹介していきます。ぜひ参考にしてください。
カードローンを利用すると、個人信用情報に傷がつくという噂があります。しかし実際のところ、傷がついてしまうようなことはありません。
ただし、カードローンを使っている人は、利用記録が個人信用情報機関に残ります。
利用記録が残るだけでは信用情報に傷がついたとはいえず、たとえば3カ月以上の滞納や債務整理などの異動情報が残って初めて傷がついたことになるのです。
ちなみに、カードローンの利用記録が残った際、他のカードローンの審査やクレジットカードの審査に影響があるかどうかは、なんともいえません。なぜなら、金融機関ごとで判断基準が異なるからです。
ただし、一般的には信用情報にカードローンの利用記録があったからといって、それだけで審査に落ちるようなことはまずありません。
返済能力に問題があると判断されたり、収入が不安定だったり、他社からの借入総額が高額であったことが要因で、審査に落ちることがほとんどです。
信用情報とは、カードローンだけに限らず、クレジットカードやローンなどを利用した個人の情報(属性情報)、利用した記録のことを指しています。個人のお金のプロフィールといっても良いかもしれません。
ちなみに個人情報は、氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、勤務先、年収などです。個人情報は、属性情報とも呼ばれています。それから、利用した記録については以下の通りです。
これらの情報は、信用取引を行う際に必要となります。信用取引とは、後払いで商品を購入する取引や現金を借りたりする取引のことです。
つまり信用取引を行うときに、『あとからきちんとお金を支払って貰えるか』もしくは『お金を返してもらえるか』を判断するために、信用情報を確認しています。
この信用情報は、3つの信用情報機関で一定期間記録されるものです。各情報機関で扱っている情報は異なっており、各金融機関は必ず信用情報機関に加盟しています。
カードローン会社も、もちろん信用情報機関に加盟していますが、1つの機関のみに加盟しているわけではありません。新生銀行カードローンレイクのように、すべての信用情報機関に加盟している珍しいケースもあります。
3つの信用情報機関とは、『日本信用情報機構(JICC)』、『シー・アイ・シー(CIC)』。『全国銀行個人信用情報センター』です。
信用情報機関については別の項で触れますが、主に加盟している金融業者の取引情報、個人情報の管理、情報提供を行っています。
3つの個人信用情報機関では、具体的にどのような情報を登録しているのでしょうか。登録された情報は、一定期間で削除される仕組みとなっていますが、各情報によって残される期間は異なります。
以下に詳しくまとめましたので、参考にしてください。
日本信用情報機構の公式ホームページ上で案内されていた、登録されている情報は以下の通りです。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
本人特定に関する情報 | 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先企業名、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号など |
《情報の登録期間》
本人特定に関する情報は、契約内容に関連する情報などが登録されている期間中残り続けます。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
契約内容に関連する情報 | 登録会員名、契約種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など |
《情報の登録期間》
契約内容に関連する情報は、契約が継続している期間中、および完済日から5年の超えない期間残り続けます。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
返済状況に関連する情報 | 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞記録など |
《情報の登録期間》
返済状況に関連する情報は、契約が継続している期間中、および完済日から5年の超えない期間残り続けます。
※延滞継続中の情報や延滞解消の事実に関係する情報に関しては、当該事実の発生日から1年を超えない期間記録されます。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
取引事実に関連する情報 | 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など |
《情報の登録期間》
当該事実の発生日から5年を超えない期間。
※ただし債権譲渡の事実に関係する情報は、当該事実の発生日から1年を超えない期間記録されます。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
申し込みに関連する情報 | 本人特定情報(氏名・生年月日、電話番号、運転免許証などの記号番号など)、申込日、申込み商品種別など |
《情報の登録期間》
申込み日から6カ月を超えない期間。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
電話帳記載情報 | 電話帳に記載されていた氏名、電話番号などの情報 |
《情報の登録期間》
電話帳に掲載されている期間中。
※ただし掲載を止めた場合は、更新されるまで記録されます。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
本人からの申告コメント情報 | 本人が申告した本人確認書類の紛失、盗難などの情報 |
《情報の登録期間》
登録日から5年を超えない期間。
※ただし本人などから削除依頼があった際は、その時点まで記録されます。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
日本貸金業協会情報 | 日本貸金業協会へ貸付自粛依頼を申し入れた事実を示す情報 |
《情報の登録期間》
登録日から5年を超えない期間。
※ただし本人などから削除依頼があった際は、その時点まで記録されます。
シー・アイ・シーの公式ホームページ上で案内されていた、登録されている情報は以下の通りです。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
申込み情報 | 《本人特定情報》 氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など 《申込み内容に関連する情報》 照会日、商品名、契約予定金額、支払い予定回数、照会会社名など |
《情報の登録期間》
照会した日より6カ月間。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
クレジット情報 | 《本人特定情報》 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先企業名、勤務先電話番号、公的資料番号など 《契約内容に関連する情報》 契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(限度額)、契約終了予定日、登録企業名など 《支払い状況に関連する情報》 報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動の有無(円対、保証履行、破産)、異動発生日、延滞解消日、終了状況など 《割賦販売法対象商品の支払い状況に関連する情報》 割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無など 《貸金業法対象商品の支払い状況に関連する情報》 確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無など |
《情報の登録期間》
契約期間中、および契約終了後から5年以内。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
利用記録情報 | 《本人特定情報》 氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など 《利用した事実に関連する情報》 利用日、利用目的、利用企業名など |
《情報の登録期間》
利用日より6カ月間。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
本人が申告した情報 | 《本人特定情報》 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先企業名、勤務先電話番号など 《申告した内容に関連する情報》 情報登録日、申告したコメントの内容など |
《情報の登録期間》
登録日より5年以内。
※本人から削除の申し出があった場合は、期間内であっても削除することができます。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
貸金業協会依頼情報 | 《本人特定情報》 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先企業名、勤務先電話番号など 《依頼した内容に関連する情報》 登録日、依頼した内容の種類(貸付自粛) |
《情報の登録期間》
登録日より5年以内。
※情報の削除を希望する場合、CICではなく『日本貸金業協会』に相談してください。CICで受付けることはできません。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
電話帳掲載情報 | 《電話帳に掲載されていた情報》 氏名、電話番号、記録年月など |
《情報の登録期間》
最終の記録年月より2.5年以内
※電話帳掲載情報は、第三者への提供を停止することが可能です。停止を希望する場合は、CICに相談してください。
全国銀行個人信用情報センターの公式ホームページ上で案内されていた、登録されている情報は以下の通りです。
なお、全国銀行個人信用情報センターの場合、以下でご紹介する各登録情報には、本人特定情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先企業名など)が併せて登録されています。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
取引に関連する情報 | ローン、クレジットカードなどの契約内容、返済状況(入金有無、延滞、代位弁済、強制回収手続などの事実) |
《情報の登録期間》
契約期間中、および契約終了日(完済していないときは完済日)から5年を超えない期間。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
照会記録に関連する情報 | 照会日、ローンやクレジットカードなどの申込み内容、契約内容など |
《情報の登録期間》
利用日から本人開示の対象は1年を超えない期間。全国銀行個人信用情報センターの会員への提供は6カ月を超えない期間。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
不渡に関連する情報 | 手形交換所の1回目不渡、取引停止処分 |
《情報の登録期間》
1回目不渡は当該発生日から6カ月を超えない期間。取引処分停止の場合は、当該処分日から5年を超えない期間。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
官報情報 | 官報に公告された破産、民事再生手続き開始決定など |
《情報の登録期間》
当該決定日から10年を超えない期間。
情報の内容 | 具体的な内容 |
---|---|
本人が申告した情報 | 本人確認資料の紛失や盗難、同姓同名別人情報など、本人が申告した内容 |
《情報の登録期間》
登録日から5年を超えない期間。
『個人信用情報に傷がつく』という言い方をすることがあります。『傷がつく』とは、一体どのような状況を指しているのでしょうか。
一般的には、信用情報に『異動情報』が記録されることを『個人信用情報に傷がつく』と表現しています。
言い方によっては、異動情報のことを『事故情報』、『ブラックリストに載る』と表現することもありますが、意味は同じです。
カードローンに申込みをする際、信用情報に傷が付いていると審査に通過しづらくなります。なお、異動情報は4パターンあるため、以下で詳しくご紹介することにしましょう。
カードローン、クレジットカード、ローンの支払いが返済日を過ぎて延滞した場合、その延滞記録は金融機関を通して、信用情報機関へ登録される仕組みとなっています。
数日程度の延滞や、若干遅れることを事前に連絡しておけば登録されないこともあるようです。
なお、延滞の記録は最長5年間記録されることになっています。とはいえ、審査の際にどの程度重視するかは各金融機関によって異なるようです。
3年前から4年前の延滞記録が残っており、現状は延滞記録がない場合、金融機関側の判断でそこまで重視されないこともあります。
銀行系のカードローンやクレジットカードなどを利用する場合、保証会社を必ずつける決まりとなっています。保証会社は保証人のような立場にあるため、返済が滞った際は、返済を立て替えてくれるのです。
このような、返済のことを『代位返済』といいます。代位返済が行われた場合、最長5年間信用情報に記録されるため注意が必要です。
長期間返済が滞ってしまうと、強制的に契約が打ち切りとなるケースがあります。金融機関側から、一方的に契約が打ち切られるということです。最長5年間、信用情報機関に記録が残ります。
特定調停、任意整理、個人再生、破産と種類が分かれます。要点を簡単に解説すると、以下の通りとなります。
簡易裁判所にて、『支払いは不能になっていないものの、近い将来に返済が滞る可能性が高い状況にある』と判断された場合、経済再生を図る目的で行われる手続きのことを指しています。
利息制限法で引き直し計算をした後の債務を、3年以内に返済しなければなりません。
裁判所などの機関を通さずに、債務者と債権者間で話し合いをして月々の返済金額を減額してもらえるように交渉する手続きのことを指しています。一般的には、弁護士や司法書士が債権者と交渉することがほとんどです。
利息制限法で引き直し計算をした後の債務を、3年から5年かけて返済していきます。
任意整理は債務者と債権者間の話し合いによって債務の減額を図りますが、個人再生は裁判所を通じて法的に債務の減額を図る手続き方法です。債務を1/5に減額することができます。
自己破産をするとマイホームを手放す必要がありますが、個人再生の場合、いくつかの条件を満たしていればマイホームを手放す必要がありません。
裁判所にて、債務を免除してもらうための手続き方法です。裁判所が定めた基準を満たしている財産は、手元に残すことができます。(預貯金20万円以下など)
官報に破産した情報が掲載される他、一部の職業に就くことができなくなったり、最長10年間は信用情報機関に事故情報として登録されたりします。
延滞などの異動情報のことを『ブラックリスト』と呼ぶことがあるお話は、先程も取り上げました。『自分はブラックリストに載っている』といった言い方をする人がいますが、そもそも『ブラックリスト』は存在するのでしょうか。
結論からいいますと、『ブラックリスト』は存在しません。先述したとおり、個人情報機関に登録されている個人の信用情報に、『異動情報』が登録されているだけです。
異動情報が登録されている人だけを、リスト化してまとめているわけではありません。
また、ブラックかどうかを判断しているのは金融機関側となります。信用情報機関が判断しているわけではないのです。
たとえば、2カ月返済に遅れたとしましょう。その記録は、信用情報機関に一定期間記録されます。
2カ月返済に遅れたという事実を金融機関が確認したときに、『2カ月返済に遅れているような人はダメ』となるか、『収入は安定しているし、他の返済は一度も遅れていないから大丈夫だ』となるかは金融機関ごとで対応が異なるのです。
異動情報は、個人が取り消しを申請して消してもらうことができる情報ではありません。一定期間経過しないと、削除されないものです。
また期間中に返済が遅れるなど、新たな事故が発生した場合は、情報が上書きされて登録期間が延長されてしまいます。
申込みをして審査を受ける際、カードローンの会社にて信用情報機関から個人信用情報を確認していることは分かりました。
この項では、そもそも信用情報機関とはどのような組織なのか、詳しく解説していくことにしましょう。
信用情報機関に関しては、すでに前項で取り上げましたが、日本国内には3つあります。『日本信用情報機構(JICC)』、『シー・アイ・シー(CIC)』。『全国銀行個人信用情報センター』です。
カードローン会社をはじめとした金融機関は、申込みがあった際に必ずこれらの情報機関から個人信用情報を確認しなければなりません。これは法律で定められているルールですので、例外は無いのです。
ただし、法外な金利で貸し付けを行っている、闇金には当てはまらないと考えていた方が無難だといえます。なぜなら、闇金の多くは信用情報機関に加盟していないからです。
3つの信用情報機関が行っている代表的な業務は、『個人の信用情報の収集』、『加盟している金融機関から依頼があった際に信用情報を開示している』、『本人から依頼があった際に信用情報を開示している』の3つがメインです。
なお、金融機関が信用情報を確認するためには、必ず3つのうちいずれかの機関に加盟する必要があります。どの信用機関でも良いかというとそういうわけではなく、3つそれぞれで扱っている情報は異なるものです。
具体的に、どのような金融機関がどの信用情報機関に加盟しているかは、以下の通りとなります。
一昔前、金融機関は加盟した信用情報機関の情報しか確認できなかったのですが、多重債務が社会問題となってからは、3つの機関で情報が共有されるようになりました。つまりほぼ同じ情報を、3つの機関で扱っていると考えていて間違いありません。
たとえば銀行ローンの申し込みで信用情報を確認する際、基本的には全国銀行個人信用情報センターの情報をチェックしているのですが、日本信用情報機構とシー・アイ・シーの情報も確認しているということです。
以前なら、銀行ローン以外のところで滞納などの事故情報があったとしても、バレることはなかったのですが、現在はそうはいかなくなったということになります。
3つの信用情報機関にて情報を共有している件に関しては、カードローンに申込みをした際、契約書に明記されているものです。
『そんな話は聞いていない』といっても、契約を交わしてしまった時点で、情報共有することに同意したとみなされます。
ちなみに、大手のカードローン会社が加盟している信用情報機関を、以下の表にまとめました。参考にしてください。
カードローン会社 | JICC | CIC | 全銀信 |
---|---|---|---|
アコム | ○ | ○ | × |
プロミス | ○ | ○ | × |
アイフル | ○ | ○ | × |
SMBCモビット | ○ | ○ | × |
三菱UFJ銀行 カードローンバンクイック |
× | ○ | ○ |
三井住友銀行 カードローン |
○ | ○ | ○ |
みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ |
オリックス銀行 カードローン |
○ | × | ○ |
新生銀行 カードローンレイク |
○ | ○ | ○ |
信用情報機関が管理している個人の信用取引情報を、金融機関が必要に応じて確認しているといった関係性があります。個人の信用取引情報は、主に申込み時の審査の際に参考にしていると考えていて間違いありません。
個人の信用取引情報を確認する理由は、多重債務、過剰与信を予防するためです。そのため、記録されている個人情報は厳重に管理されていますし、一定の条件を満たしている金融機関しか加盟することができないようになっています。
金融機関にとって、信用情報機関はなくてはならないものです。もしも、信用情報機関が存在しなければ、独自で審査に必要となる個人取引情報などを集めなければならず、かなりの手間と時間が掛ってしまいます。
なお、信用情報機関に加盟していない金融機関は、闇金であることがほとんどです。また信用情報機関に加盟しているものの、独自で審査を行っている金融機関も存在します。
このような金融機関は、比較的審査基準が緩い傾向にありますが、高金利であるため利息が高く設定されているものです。
カードローンを利用する前に、信用情報に反映されている情報を自ら確認することは可能です。
確認方法を以下にまとめましたので、参考にしてください。
◆確認できる情報
・氏名、生年月日、電話番号などの個人特定情報
・クレジットカード等、取引に関する情報(利用金額、残高など)
・支払い遅延、法的手続き有無など
◆手続き方法
《スマホによる開示申込み方法》
①JICCの公式ホームページ上へアクセスしQRコードを読み込む。
②アプリをダウンロードし、開示申込みページへ移動する。
③利用規約に同意した後、空メールを送信する。
④JICCから届いたメールに記載されているURLへアクセスし、必要事項を入力する。
⑤アプリを起動して必要書類を添付し、データを送信する。
⑥決済方法に関する案内メールが届くため、決済方法を選択する。
⑦簡易書留で開示情報が送付される。(1週間から10日ほどで到着)
必要書類 | ・運転免許証もしくは運転経歴証明書 ・個人番号カード ・住基カード ・身体障害者手帳 ・各種保険証 ・パスポート ・在留カードもしくは特別永住者証明書 |
---|---|
手数料 | 1,000円(税込) |
手数料支払い方法 | ・クレジットカード(1回払いのみ) ・コンビニ払い ・金融機関ATM払い ・ペイジー |
《郵送による開示申込み方法》
①JICCの公式ホームページ上より、信用情報開示申込書をダウンロードする。
②必要事項を記載する。
③1,000円分の定額小為替証書、もしくはクレジットカードで支払うことが可能。
クレジットカードで支払う場合は、JICCの公式ホームページ上から『クレジットカードでの開示等手数料お支払い票』をダウンロードする。必要事項を記載したら、開示申込書と一緒に郵送する。
④1週間から10日ほどで簡易書留にて開示情報が送付される。
必要書類 (クレジットカード払いの場合) |
《コピーで良いもの》 ・運転免許証または運転経歴証明書 ・写真付住基カード ・個人番号カード(表面のみ) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・各種保険証 ・各種年金手帳 《原本が必要となるもの》 ・印鑑登録証明書 ・戸籍謄本(もしくは抄本) ・住民票(個人番号記載不要) |
---|---|
手数料 | 1,000円(税込) |
必要書類 (定額小為替証書払いの場合) |
《1点で良いもの(コピー)》 ・運転免許証または運転経歴証明書 ・写真付住基カード ・個人番号カード(表面のみ) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カードまたは特別永住者証明書 《2点必要なもの(コピーもしくは原本)》 ・各種保険証(コピー) ・各種年金手帳(コピー) ・印鑑登録証明書(原本) ・戸籍謄本(もしくは抄本。原本) ・住民票(個人番号記載不要。原本) |
---|---|
手数料 | 1,000円(税込) |
《窓口での開示申込み方法》
東京と大阪の窓口で、開示の申込みをすることが可能。
東京:東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル2階
大阪:大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階
営業時間:平日のみ(祝日・年末年始を除く)10時から16時まで
①窓口にて受付けをする。
②申込書に必要事項を記入する。
③手数料を支払う。(税込500円)
④開示結果を受取る。
必要書類 | 《1点で良いもの》 ・運転免許証または運転経歴証明書 ・写真付住基カード ・個人番号カード(表面のみ) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カードまたは特別永住者証明書 《2点必要なもの》 ・各種保険証 ・各種年金手帳 ・印鑑登録証明書(原本) ・戸籍謄本(もしくは抄本。原本) ・住民票(原本) |
---|
◆確認できる情報
申込み記録や過去の利用記録、現在契約している内容、支払いに関する情報、残債額、CICが独自で収集した情報など。
◆手続き方法
《パソコン・スマホによる開示申込み方法》
①CICの公式ホームページ上から、手続き前の確認事項をチェックする。
②クレジット契約で利用した電話番号(携帯・固定)から次の番号へ電話をして、受付け番号を取得する。(受付け番号取得:0570-021-717)
③1時間以内にCICの公式ホームページ上から承諾ページへ移動し、取得した受付け番号と指定された情報を入力する。
④開示報告書が表示される。プリントアウトすることも可能。
手数料 | 現金1,000円(税込) |
---|---|
手数料支払い方法 | ・クレジットカード(1回払いのみ) |
営業時間 | 8時から21時45分まで ※年末年始も利用可能 |
《郵送による開示申込み方法》
①CICの公式ホームページ上で、信用情報開示申込書を作成する。
※書面をダウンロードし、手書きで作成することも可能。
②ゆうちょ銀行の定額小為替証書(1,000円分)を用意する。
③必要書類、手数料をCICへ郵送する。
④約10日で開示報告書が届く。
必要書類 (いずれか2点) ※原本と記載がないものは コピーでOK |
・運転免許証または運転経歴証明書 ・写真付住基カード ・個人番号カード(表面のみ) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・各種保険証 ・各種年金手帳 ・印鑑登録証明書(原本) ・戸籍謄本(もしくは抄本。原本) ・住民票(原本) |
---|---|
手数料 | 1,000円(税込) |
手数料支払い方法 | ・ゆうちょ銀行定額小為替証書 |
《窓口からの開示申込み方法》
CICの窓口は、全国にいくつかあります。公式ホームページ上から確認してください。
なお、予約制ではないため受付順で案内されます。
受付け時間:平日の10時から12時、13時から16時まで
※土日祝日、年末年始は受付不可
①窓口に設置されているセルフ開示端末を操作し、必要事項を記入する。
②受付カウンターへ本人確認書類を提示する。
③受付カウンターから開示報告書を受け取る。
必要書類 | 《1点で良いもの》 ・運転免許証または運転経歴証明書 ・写真付住基カード ・個人番号カード ・パスポート ・身体障害者手帳(写真付き) ・在留カードまたは特別永住者証明書 《2点必要なもの》 ・各種保険証 ・各種年金手帳 ・印鑑登録証明書(原本) ・戸籍謄本(もしくは抄本。原本) |
---|---|
手数料 | 現金500円(税込) |
◆確認できる情報
借り入れ等の情報や、支払い状況など。
◆手続き方法
全国銀行個人信用情報センターでは、郵送による情報開示のみ行っています。
①全国銀行個人信用情報センターの公式ホームページ上より、登録情報開示申込書をダウンロードする。(直接入力用と手書き用がある)
②ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書1,000円分(消費税・送料込み)を用意する。
③本人確認書類を用意する。
④登録情報開示申込書、定額小為替証書、本人確認書類を全国銀行個人信用情報センターへ郵送する。
⑤最長10日ほどで開示報告書が到着する。
※本人限定受取郵便で送付される。希望により、簡易書留での郵送も可能。また、速達を希望する場合は、280円切手を同封すること。
必要書類 (いずれか2点) ※1点は現住所確認できるもの |
・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・写真付住基カード(顔写真付き) ・個人番号カード(表面のみ) ・パスポート ・福祉手帳(証書) ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・各種保険証 ・各種年金手帳(証書) ・印鑑登録証明書(原本) ・戸籍謄本(もしくは抄本。原本) ・住民票(個人番号記載なし。原本) |
---|
カードローンを利用していると、住宅ローンの審査に悪影響を及ぼすことがあるという噂があります。実際のところはどうなのでしょうか。
結論からいいますと、現在カードローンを完済しており、すでに解約済みであれば問題はありません。
しかし、現在もカードローンを利用しているのであれば、悪影響を及ぼすことがほとんどだといえます。
なぜなら、カードローンは金利が高い金融サービスであるため、そのような商品を利用している方は、お金に余裕がないと判断されてしまうからです。
当然、事故情報がある方は、住宅ローンの審査に通過することはありません。住宅ローンによっては、カードローンを利用していても審査に通過することはあるようですが、その際は年間の返済総額を必ず確認しています。
たとえば、クレジットカードやカードローンを利用しており、cicなどの個人信用情報機関に利用記録が残っていたとしましょう。住宅ローンの審査の際、それらの信用情報を参考にしながら、年間のトータル返済額を計算します。
年収と比較した際、返済額の割合がどの程度になるかを見るのです。各住宅ローンによって、目安としている返済割合は異なりますが、この割合を超えていない場合は審査に通過しやすくなります。
一般的には、年収400万円程度で30%、年収400万円以上で35%程度です。
あくまでも一例ですが、年収450万円クレジットカードとカードローンの両方で月に1万円ずつ返済し、住宅ローンの返済額が年間120万円だったとします。
すると、年間の返済総額は144万円です。144万円÷450万円=31.1%ですので、今回のようなケースであれば審査に通過する可能性が高いといえます。
つまるところ、カードローンを利用している方は、完済した上で解約手続きを行い、信用情報機関から記録が削除されるまでの5年間、時間を置いてから住宅ローンを利用した方が、審査に通過しやすくなるはずです。
カードローン利用中でも、クレジットカードは作れるのか?という件についてですが、ケースバイケースです。
次の2点に該当しなければ、クレジットカードを作ることができる可能性は高いといえます。
当然ではありますが、事故情報があった場合はクレジットカードを作ることができません。返済状況を改善し、延滞記録が抹消される最長5年は良好な利用状況を保つ必要があります。
クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠があります。ここで関係してくるのは、キャッシング枠です。
カードローンとクレジットカードのキャッシング枠は、貸金業法の総量規制を遵守しなければなりません。年収の1/3を超える借入はできないのです。
つまるところ、カードローンの借入上限金額とキャッシング枠を足して、年収の1/3以下に収まるのであればクレジットカードを作ることができます。
キャッシング枠を利用する予定はなくても、審査の際はMAXでキャッシング枠を利用した場合を想定して判断するものです。
どうしてもクレジットカードを作りたいのであれば、カードローンの返済を進めて、限度額を下げるか解約するようにしましょう。
今回は個人信用情報や、個人信用情報機関について詳しく解説しました。個人の信用情報に関しては様々な噂がありますが、噂を鵜呑みにしてはならないといえそうです。
また、審査に不安がある方は、事前に個人信用情報機関から情報を取り寄せておきましょう。
信用情報の内容をどのように捉えるかは、カードローン会社によって異なりますが、少なくとも審査に通過しやすい記録内容となっているか、予め知ることができます。この機会に、自分の信用情報をチェックしておくのも一考です。