法的効力のある借用書の書き方/テンプレート/見本/雛形について

個人間の金銭の貸し借りの場合、借用書を作成しないケースが目立ちます。しかし借用書を作成しない場合、のちに様々な金銭トラブルに見舞われることがあるものです。

そのため、必ず借用書は作成しておきたいところですが、その前に法的効力のある借用書の書き方を理解しておく必要があります。

そこで今回は、ただしい借用書の書き方について触れながら、借用書のサンプル、金銭消費貸借契約書との違い、念書の書き方など、借用書全般に関する情報をご紹介していくことにしましょう。ぜひ参考にしてください。

最低限抑えておきたい『借用証』の基本

借用書とは、金銭の貸し借りがあったことを証明する証書のことです。『いつ、誰が、誰に対して、いくら貸したのか、返済はどうするのか』といった約束ごとを記載します。

借用書は、『借用証書』、『借用証』と呼ばれることもありますが、すべて同じ意味です。そもそも借用書を作成する目的は、『金銭の貸し借りがあった事実を証明するため』であり、借用書があれば必ずお金が返ってくるわけではありません。

とはいえ、責任の所在を明確にする上で借用書は有効です。金銭トラブルにまで発展した際、借用書の有無で結果が大きく異なってくるため、必ず作成しておきましょう。

厳密にいうと、借用証の形式は決まっていません。だからこそ、最低限抑えておきたいポイントがあります。このあとの項で詳しく解説しますが、『双方納得した上で、すべての約束ごとを記載する』ことが最も重要です。

このポイントを外してしまうと、借用書としての効力を失ってしまいます。ちなみに、連帯保証人を立てるかどうかは、ケースバイケースです。話し合いの上、連帯保証人は不要とすることも少なくありません。

最低限抑えておきたい『借用証』について分かったところで、次項では借用書の書き方について詳しく解説していくことにしましょう。

借用書ってどうやって書けばいいの?

前項でも少しだけ触れましたが、借用書の形式は決まっているものではありません。ただし、『最低限書いておいた方が良いこと』は存在します。きちんと書いておかないと、返済が滞った際に証拠として用いることができません。

実際に借用書を作成する場合は、借主と貸主共に納得した上で文面を決めるようにしましょう。『知り合いだから』、『家族だから』、『友人だから』と甘く考えていると、トラブルとなった際に不利になるのは貸主です。

少々細かすぎると感じる要素も含め、借用書にしっかりと記載することをお勧めします。この項では、必ず記載しておきたいポイントをピックアップしながら、詳しく解説していくことにしましょう。ぜひ参考にしてください。

【表題】借用書、借用証、借用証書など

一般的には、借用書、借用証、借用証書と記載します。特に形式はありません。

【宛名】貸主の氏名を記載する

お金を貸してくれた相手方の氏名を記載します。

【取引金額】借入するお金の金額を記載します。

書類改ざん防止のため、漢数字の難しい表記を太文字で記載するのが一般的です。

お金を借りた事実が分かる文言を記載する

形式は決まっていませんが、お金を借りた事実を認める文言を記載します。たとえば、『確かにお借りしました』といったシンプルな内容で問題ありません。この文言が抜けてしまうと、借用書を証拠として使うことが出来なくなります。

あとから『そもそも借りてなんかいない!』と言われてしまうと不利になるため、必ず記載するようにしましょう。

契約日

基本的には、お金を借りた日を記載します。もしくは、借主と貸主の話し合いの下、決めるようにしてください。

返済方法

返済方法の項目は主に2つの情報を記載します。1つは、『分割・一括』のどちらで返済するのか。もう1つは、『現金・振込』どちらで返済するのかの2点です。

書き方としては、『○年○月○日より、毎月○日に○万円ずつ振込にて支払います。』などといった内容で問題ありません。

なお、振込で返済する場合の手数料ですが、借主が負担するのが一般的です。そのため、借用書にわざわざ書いておく必要はありません。また、返済の支払いは○○銀行で行うものとするといった文言も残しておきましょう。

もしくは、『貸主が指定する銀行口座』といった表現でも問題ありません。それから領収書(受領書)に関してですが、本来は返済時に領収証を発行しなければならないルールとなっています。

しかし大変手間がかかりますので、『領収書(受領書)は発行しません』と記載しておけば、発行される領収書の発行を省くことが可能です。

次に返済方法ですが、先ほど触れたとおり『分割・一括』に分かれています。一般的な方法を以下にまとめましたので、参考にしてください。

一括返済の場合

返済期日に元金と利息を合計した金額を一括で支払う
元金のみ返済期日に一括で支払い、利息は毎月分割して支払う

分割返済の場合

元金均等払い
元金を返済回数で均等に割って、返済ごとに分割した元金と元金の残高に応じた利息を合せて支払う。
元利均等払い
元金と利息を合計した金額を、返済回数で均等に割って月々支払う。

個人間の貸し借りの場合、元金均等払いだと毎回の利息計算が大変手間となります。どうしても元金均等払いが良い場合は、ネットのツールを用いて計算をすると便利です。

とはいえ、そのようなケースはごく稀ですので、多くの方は元利均等払いで返済しています。なお、利息分を支払うかどうかは、借主と貸主の話し合いで決めてください。

利息

利息の支払いは必須ではないものの、設定せずに放置してしまうと自動的に年5%となります。利息を支払いたくない場合は、借用書の作成時に申し出るようにしましょう。

また利息を付けて返済する場合は、『年○%として元金と合わせて返済する』といった文言を記載しておきます。基本的には、利息制限法を基に定めることになるため、利率を確認しながら話し合いの下、決めるようにしましょう。

利息制限法で定められている利率は以下の通りです。

元本10万円未満:年20%まで
元本10万円以上100万円未満:年18%まで
元本100万円以上:年15%まで

返済期限

すでに記載した返済方法に沿って返済期限を記載しておきます。ただし、個人間のお金の貸し借りの場合、わざわざ返済期限を書かないこともあるため、その辺りは話し合いながら決めるようにしましょう。具体的な書き方のポイントは以下の5つです。

1回あたりの返済金額
毎月何日までに支払うのか
いつから支払いを始めていつまでに完済するのか
返済回数はトータルで何回になるのか
返済の間隔は月に1回なのか、それとも年に複数回なのか

延滞損害金について

万が一、返済が遅れてしまった際の取り決めも記載しておきます。延滞損害金の利率は利息制限法に基づいて決めることになりますが、そもそも利息を設けなかった場合、延滞損害金の利率は5%です。

利息を設けているとのことであれば、設定した利息がそのまま延滞損害金の利率となります。もしも延滞損害金の利率を変更したいのであれば、話し合いの上、利息制限法の範囲内で利率を決めてください。なお、法で定められている利率は以下のとおりです。

元本10万円未満:年29.20%まで
元本10万円以上100万円未満:年26.28%まで
元本100万円以上:年20.19%まで

借主の署名・押印

借主の氏名と住所を記載し、最後に押印します。借用書によっては『印』という文字が元々記載されていたりしますが、印影を綺麗に残すために『印』という文字を外した辺りに押印してください。

できれば貸主の氏名、住所、押印もあった方がベストです。どうしても難しい場合は必須ではありません。もしも記載することが可能であれば、必ず貸主本人に記入して貰います。

連帯保証人

借主、貸主の双方合意の上で連帯保証人を用意する場合、連帯保証人の署名と住所、押印が必要となります。

収入印紙

借用書の場合、印紙税法上では『消費貸借に関する契約書』といった扱いとなります。そのため、必ず借用書に印紙を貼ってください。収入印紙には割印が必要です。なお、収入印紙に関しては、別の項で詳しく解説します。

借用証の作成は難しくない?!サンプル例をご紹介

書き方が分かったところで、実際のサンプルをご紹介していきます。最近は、WEB上から無料で借用書をダウンロードできるようになりました。もしくは、借用書の例文、借用書のテンプレートなども多数存在します。

ちなみに、WEB上からダウンロードする場合、借用書は物品専用のものではなく、お金の貸し借り専用の方を使用します。

前項でご紹介した『必ず記載しておきたいポイント』に沿って、以下の通りにまとめてみました。ぜひ参考にしてください。

表題
借用書(借用証)
宛名
お金を貸してくれる人の氏名
取引金額
金額は太文字とし金額の前に『金』という文字を入れます。そのあと立てつづけに金額を記載してください。たとえば300万円借入する場合、『金三百万円也』と記載します。

④~⑨をまとめて記載
先ほどもご紹介しましたが、念のため以下に記載しておきます。その上で、実際の文言をご紹介していくことにしましょう。

お金を借りた事実が分かる文言を記載する
契約日
返済方法
利息
返済期限
延滞損害金について

上記の金額を以下の規定の通り借り受けました。(④)

○年○月○日より(⑤)、貴殿の指定する銀行口座へ、毎月○日に○万円ずつ振込にて分割返済します。(⑥、⑧)

尚、利息は元金に対し年3%の割合とし、元金と同時に支払います。但し繰り上げ返済が可能とします。(⑦)

万一、借り受け人が債務を履行しないときは、以後完済に至るまで残りの元金に対する延滞損害金を、年5パーセントの割合で支払います。(⑨)

以上の金銭消費貸借契約を証すため、本契約書2通を作成し、各当事者署名押印の上、各1通を保持する。

平成○年○月○日(借用書作成日を記載する)

借主の署名・押印
借主の氏名と住所を記載し、捺印します。可能であれば、貸主の氏名と住所もここに記載し捺印します。
連帯保証人
連帯保証人を用意する場合は、ここに連帯保証人の氏名、住所を記載し捺印します。
収入印紙
借入金額に合わせた収入印紙を貼って割印を押します。

以上が借用書のひな形でした。より細かく記載することも可能ですが、最低限抑えておかなければならない要素は全て記載済みです。そのまま使用するのではなく、自らのケースにあてはめながら、必要な箇所のみ活用するようにしましょう。

借用書を書くときに気をつけたい5つの注意点

借用書の雛形が分かれば、あとはWEBなどを活用して借用書のフォーマットを探すだけです。もしくは、弁護士や行政書士に借用書の作成を依頼する方法もあります。

いずれにしろ、借用書を書く際はいくつか気をつけたいことがあるため、重要なポイントのみ抑えておくようにしましょう。今回は5つの注意点をご紹介しますので、参考にしてください。

『期限の利益喪失の条件』を設けた方が安心できる

『期限の利益喪失の条件』とは、約束したことを破った場合、問答無用で一括返済を要求することができる条件のことを指しています。一般的に設けられているのは以下の6つです。

借主が税金の滞納処分を受けた
元金、利息の支払いが遅れた
借主が仮差押え、仮処分、強制執行を受けた
借主が破産、競売、民事再生の申立てを受けた
借主の小切手などが不渡りとなった
貸主に通知せずに住所を移転した

必ず設ける必要はありませんが、万が一のことを考えて設定しておいた方が安心できます。

感熱紙は利用しない

弁護士や行政書士に借用書の作成を依頼する場合は心配ありませんが、自ら作成する際は注意が必要です。そもそも、契約書はパソコンで作成するケースがほとんどですが、契約書を印刷する際は必ず普通紙を利用しましょう。

感熱紙を利用してしまうと、経年劣化で文字が消えてしまいます。特にFAX機能を兼ね備えたプリンターを使用していると、うっかり感熱紙に印刷してしまったということがあるものです。文字が消えると、借用書としての効力を失うため気をつけましょう。

鉛筆書きはしない

簡単な内容の借用書であっても、文字が消える可能性があるため鉛筆書きはNGです。擦ると消えるボールペンも、比較的簡単に文字が消えるため利用しないようにしましょう。

油性のボールペンを用いるようにし、直射日光や湿気を避けた通気性の良いところで保管してください。

はっきり印影を残す

借用書の中に記載されている『印』という文字の上に押印しないようにしましょう。はっきりと印影が残るように、空いているスペースへ押印してください。印影が綺麗に残っていないと、借用書としての効力を失ってしまいます。

必ず専門家に見てもらう

最近は、WEB上で借用書のテンプレートを簡単に入手できるようになりました。しかし、内容を鵜呑みにしてそのまま利用してはいけません。内容や意味を理解せずに利用してしまうと、後にトラブルにまで発展することがあるからです。

『法テラス』を利用すると、借金関連の相談であれば30分まで無料です。自ら作成した借用書を添削して貰いましょう。

相手の返済能力に問題がある場合どうしたらいいの?

借用書を作成せずにお金を貸してしまい、後に相手の返済能力に問題が見られた場合はどうしたら良いのでしょうか。詳しく見ていくことにしましょう。

まず、相手の返済能力に問題がある際は、お金を貸した証拠を集めることから始めてください。メールやLNEでのやり取り、可能であれば電話での通話内容をすべて記録として残しておきます。

これらの証拠に『お金を借りた事実を認めている』ことが含まれていれば十分です。

もしも可能であれば、はっきりと日付を決めて返済を約束して貰いましょう。それでも返済が滞るようであれば、双方納得の上で借用書を作成します。

必ず記載しておきたいのは、『いつまでにいくら返済するのか』、『住所』、『サイン』の3つです。最低限これだけの情報があれば、いざ裁判となったときに有利となります。

上記の方法を試みても返済して貰えないようであれば、最終的に弁護士へ相談をしましょう。『法テラス』を活用すれば、無料で弁護士に相談することができます。

ただし、相談回数や相談時間に制限があるため、質問内容や証拠書類をまとめてから面談するようにしたいものです。

金銭の借用書には種類がある

借用書にはいくつかの種類があります。最低限抑えておきたいのは、以下の3つとなります。概要をまとめましたので、参考にしてください。

借用書・借用証・借用証書・金銭借用書・金銭借用証書

お金を借りた側が作成する証書

《特徴》
・印紙代が1通分で済む
・1通のみ作成すればよい
・借主が作成するため、貸主は作成する手間がかからない
・貸主が借用書を紛失すると何も分からなくなるリスクがある
・借主が作成するため、貸主にとって不利な条件となることがある

金銭消費貸借契約書

お金の借り手と貸し手の双方が同意した上で作成する契約書

《特徴》
・双方の食い違いを防止することができる
・2通分の収入印紙を用意する必要がある
・双方同意の上で作成するため作成に時間と手間が掛る
・双方同意の上で作成するため後にトラブルが発生しづらい
・どちらか一方が紛失した場合でも、もう片方は残っているため安心

金銭貸借契約書の公正証書

お金の借り手と貸し手の双方が交わした契約書が、○月○日に作成されたという事実を公証人が証明した書類

《特徴》
・手数料が掛る
・裁判所の力を借りずに差し押さえることができる
・お金の借り手、貸し手が公証役場へ出向いて手続きを行う必要がある
・連帯保証人や弁護士を用意する場合は、全員で公証役場へ出向く必要がある

『借用書』と『金銭消費貸借契約書』って何が違うの?

借用書とは、お金を貸したり借りたりした事実を証明するための書類のことを指します。つまり、借用書があれば『お金を借りた事実などない!』、『間違いなく貸している!』といった金銭トラブルを防止することができるのです。

一方、金銭消費貸借契約書も、お金を貸したり借りたりした事実を証明するための書類となっています。借用書と一体何が違うのかというと、作成する人と、所有する人が違うのです。

借用書は『お金を借りた側が書類を作成』し、『お金を貸した側が借用書を所有』します。金銭消費貸借契約書は、『双方が納得をした上で書類を作成』し、『借主と貸主の両者で1通ずつ所有』するのです。

お金のトラブルを避けたいのであれば、金銭消費貸借契約書を作成した方が良いことはいうまでもありません、

ちなみに、金銭消費貸借契約書は、『借用書』と呼ばれることがあるため、実際にはこの項でお話した借用書と混同されているのが現状です。

実際に書類を作成する場合は、『合意の上で、お互いに書類を所有するか』という点で判断し、借用書と金銭消費貸借契約書のどちらが相応しいか決めるようにしましょう。

『念書』の正しい書き方とは

念書はお金の貸し借り以外にも、秘密を洩らさないといった『誓約書』としての役割も果たします。また、念書はお金を借りた側が、お金を貸した側に渡す書面です。借用書と何が違うのかというと、法としての強制力が弱い点だといえます。

『証拠として残す目的で念のために書いた』という意味合いを持ち、念書を交わすことで借主は返済の約束を守る義務が生じますが、法的に拘束する力は借用書の方が上です。

『念書であっても、署名と捺印があれば法的効力を持つ』といった意見が散見されますが、裁判で証拠として念書を提出しても、無効とされるケースがあるため気をつけましょう。

また念書の場合、『返済が滞った際に、今後滞りなく返済することを約束するために書く』ケースが多いものです。

気心知れた人に少額のお金を貸す場合は、念書で済ませることもありますが、何かあった時のことを考えると借用書の方がベストだといえます。

上記の内容を踏まえた上で、具体的に念書の書き方を見ていくことにしましょう。抑えておきたいポイントは以下の8つです。

表題

表題は単純に『念書』と書くだけでOKです。

いつ締結した金銭消費貸借契約なのか明記する。

こちらは双方合意の上で決めます。具体的な文言は、『○年○月○日に締結した金銭消費貸借契約に基づき・・・』といった表現で問題ありません。

借りた金額・いつまでに完済する予定だったかを明記する

『どのような約束をしていたのか』、『返済できなかったことに対する謝罪の言葉』の2点を明記します。

具体的には、『借用した金○十万円の元利金を、○年○月○日に完済する約定でしたが不履行となりましたことを心からお詫び申し上げます』といった内容で問題ありません。

今後どうするのか?明記する

借りたお金をいつまでに返済するのか記載します。もしも利息がある場合は、利息についても触れておきましょう。

具体的な文言は、『右元金○十万円および未払い利息金○十万○千円、合計○十万○千円は、来る○年○月○日までに必ず返済致します』といった内容となります。

念書を差し入れる旨を記載する

最後に『後日の証として本念書を差し入れます』と一文添えておきましょう。必須ではありませんが、念書の慣用的文言は記載しておいた方が無難です。

作成日

念書の作成日を記載します。

借り手の住所・氏名

借り手の住所、氏名を記載して捺印します。

宛名を書く

貸主の氏名を書きます。

以上が念書の書き方でした。借用書の見本よりもシンプルな内容であることが分かります。実際に作成する際は、今回ご紹介した8つのポイントさえ抑えておけば、特に問題はありません。

なお、借用書としての意味を持つ念書の場合、収入印紙を貼る必要があります。印紙の金額に関しては次項で詳しく解説しますので、そちらを参考にしてください。

借用書に添付する収入印紙の扱い方

借用書や念書に添付する収入印紙の扱い方ですが、難しく考える必要はありません。国税庁の公式WEBサイトをチェックすれば、借入金額に応じた収入印紙の金額が明記されています。

なお、国税庁が発表した『平成28年5月1日以降適用分の印紙税額一覧表』は以下の通りです。こちらの表を参考にしてください。ちなみに、収入印紙を貼らなくても借用書の効力が失われることはありません。

ただし、本来収入印紙が必要であるにもかかわらず、印紙を貼らなかった場合は『印紙税法違反』として処罰されるため注意しましょう。

今回は個人間のお金の貸し借りを想定しているため、1億円以上5億円以下以降の情報は割愛しています。

借用書に記載された借入金額 印紙額
1円~9,999円
非課税
1万円以上10万円以下
200円
10万円以上50万円以下
400円
50万円以上100万円以下
1,000円
100万円以上500万円以下
2,000円
500万円以上1,000万円以下
1万円
1,000万円以上5,000万円以下
2万円
5,000万円以上1億円以下
6万円
1億円以上5億円以下
10万円
金額の記載なし
200万円

国税庁:平成28年5月1日以降適用分の印紙税額一覧表
平成29年2月現在確認済み

借用書がないと後々困る3つのケース

この項では、借用書がないと後々困ってしまう3つのケースについて見ていくことにします。以下にまとめましたので参考にしてください。

金銭トラブルになりやすい

事前に明確な借入額や返済回数、1回あたりの返済金額、いつまでに返済するのかといったことを決めておかないと、後々トラブルになりやすいものです。

法律上は口約束でも契約成立となりますし、返済の義務は生じるものですが、曖昧な状態にしておくと『なかなか返済して貰えない』ことになりかねません。

また借りた側が『借りた覚えはない』と返済を拒み始めた場合、契約は成立しないことになります。

そうなってくると、言った言わないのトラブルとなるため、必ず借用書は作成しておいた方が良いのです。

裁判の際に不利となる

どうしても返済して貰えない場合は、法的手段を取ることになります。その際、証拠となる資料や書類がないと、裁判で『証拠不十分』として扱われてしまうのです。最悪の場合、お金が返ってくることは諦めなければなりません。

この段階になってから、初めて借用書を作成しようと思っても、話がこじれてしまうだけですので、早めに借用書を作成しておくのが得策です。

踏み倒される可能性がある

お金を貸した相手によりますが、借用書がない場合は借金を踏み倒される可能性があります。また、貸したお金の金額が少額だと、裁判を起こそうにも手続きや費用が嵩み、泣く泣く諦めた方が良いことになりかねません。

公正証書とは

公正証書とは、法律上で効力を持つ契約書のことを指します。万が一、借金を踏み倒されることがあったとしても、裁判所の力を借りずに差し押さえることが可能です。

差押えが行われた場合は、借り手の給料の1/4、預金口座、車などを強制的に借金に充てることができます。最初から公正証書を用意する必要はありませんが、踏み倒される可能性が高い場合は、用意しておきましょう。

なお、公正証書を作成するためには、お金の借り手と貸し手が公証役場へ出向いて手続きを行わなければなりません。公証役場は全国各地に点在していますので、『日本公証人連合会公式』のWEBサイトを確認してください。

事前に電話予約が必要となるため、早めに連絡をしておきましょう。公正証書作成時は、『お金の貸し手、もしくは貸し手の代理人(弁護士など)』、『お金の借り手、もしくは借り手の代理人』、連帯保証人(いる場合のみ)の全員が公証役場へ出向く必要があります。

また、公正証書の作成には費用が掛りますので、こちらも併せて確認しておきましょう。今回は1億円以下までの内容をピックアップして表にまとめました。

実際には、10億円を超える場合まで手数料が明記されていますが、個人のお金の貸し借りではほぼ見られない金額であるため割愛しています。

貸与金額 費用
100万円以下
5,000円
100万円以上200万円以下
7,000円
200万円以上500万円以下
11,000円
500万円以上1,000万円以下
17,000円
1,000万円以上3,000万円以下
23,000円
3,000万円以上5,000万円以下
29,000円
5,000万円以上1億円以下
43,000円
1ページごとに+250円の複製料金
別途収入印紙代必須

必要書類

公正証書を作成するためには、いくつかの書類が必要です。内容は以下の通りとなります。

以下のうちいずれか1点

運転免許証+印鑑(認印)、パスポート+印鑑(認印)、顔写真付きの住民基本台帳カード+印鑑(認印)、印鑑証明書+実印

必要書類は、お金の借主、貸主、連帯保証人(いる場合)それぞれで用意をする必要があります。

なお、連帯保証人は必ず用意しなければならないといったルールはありません。ただし、返済が滞る可能性があったり、貸し倒れのリスクを感じるのであれば、あらかじめ連帯保証人を決めておいた方が安心です。

連帯保証人は返済義務を負う人ですので、借り手が返済を拒否した場合は連帯保証人へ請求することができます。

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